当社では小さなイベント等の雑踏の警備を行っております。

警備業法における雑踏警備は第2条第2号に規定されて交通誘導と同じ

2号業務と呼ばれています。

「人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷

等の事故の発生を警戒し、防止する業務」という内容でございます。

 

この中で雑踏警備には検定合格者配置義務があり、交通誘導と同じく国家試験であ

ある雑踏警備業務2級及び1級が必要になります。

当社では1級資格者が在籍しないので比較的小規模な雑踏警備のみ実施できます。