警備業務を行うには常に警備業に関する法律を守りながら遂行しなければなりません。

大きく分けて2つの法律があります。

 

 1 警備業法

 2 警備業法施行規則

 

そして、警備業を営むには営業所に最低1名の警備員指導教育責任者資格者証を持った人がいなければなりません。

この資格者は、常にこの2つの法律と向かい合いながら、法律と合致するように努力し、監視しなければなりません。

 

法律のポイントは

 1) まず、営業所の届としてしっかり公安委員会に届出書が出されているか。

    他府県で営業するにはそこの公安委員会にも営業所設置届を出す必要があります。

    ただし、30日以内でかつ5名以内の警備業務であれば届け出はいりません。

    逆にいうと、1名の警備員でも30日以上に渡る場合や、5名以上の警備員を配置する場合は

    他府県の公安委員会に届け出しなければなりません。

    当社は、大阪府公安委員会、兵庫県公安委員会、京都府公安委員会、奈良県公安委員会、に

    それぞれ営業所設置届を提出しております。

 

 2) 営業所備え付け書類の管理

    警備員の名簿や各種教育計画、指導計画、教育実施簿、苦情処理簿と言った、法令に定められた書類を

    常に最新の状態で記入し保存しておかなければなりません。

 

 3) 法定教育の実施

    新しく警備員になる者への教育、現に警備員である者への教育を確実に実施し実施簿に記入する。

 

 4) 契約書の締結

    請け負った警備業務を速やかに契約し、事前説明書と共に契約書を作成し締結する。

 

 5) 警備服の管理

    新しい警備服を着用させるためには、その前日までに公安委員会に警備服の届け出をしなければなりません。

 

 6) 警備業法に係り、警備員の欠格事由の理解

    警備員の欠格事由として、採用時には問題なしでも在職時に抵触してしまったら、その時点で警備員を

    続けることはできません。1番よくあるのは、破産申告してしまったらその日から警備員はできません。

    その他刑事犯として逮捕されたとき、精神的な疾病に罹ってしまったとき等が当てはまります。

    警備員は依頼者の生命身体財産を守る仕事なので、前記の状態ではそれが出来ないからです。

 

 7) その他、検定合格者配置路線に正しく配置できているか?

    依頼を受けている警備業務の形態が法律と合致しているか等、警備員指導教育責任者資格者がチェック

    しなければなりません。

 


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