交通誘導警備業務における検定合格者配置路線の改正(R3.4/1~)

大阪府公安委員会告示第100号

警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第2条の表の6の項の上欄の規定により、大阪府公安委員会が認める交通誘導警備業務は、次の表の左欄に掲げる路線に応じ、同表の右欄に定める区間において行うものと定め、令和3年4月1日から施行する。なお、交通誘導警備業務における検定合格警備員を配置すべき道路の認定(平成27年大阪府公安委員会告示第123号)は、

令和3年3月31日限り廃止する。令和2年10月1日 大阪府公安委員会委員長  井上 誠

 

解説:今では当たり前の話になった交通誘導検定合格者の配置路線の存在でありますが遡れば15年ほど前の話になります。

   それまで交通誘導2級、1級と検定合格者はいましたが特に何の効力もなく資質の向上の意味を込めて取得させているという

   状況でありました。しかし平成19年の業法改正において重大事故の多い路線については検定合格者(国家試験)を最低1名は

   配置させようという流れになりました。これが検定合格者配置路線の始まりです。しかもこの路線は毎年重大事故率の算定を

   やり直し概ね5年に一度見直しになるというもので、今回は平成28年に続き2度目の見直しとなりました。

   形としては全路線が令和3年3月31日に廃止され、翌日4月1日に新しい路線が効力を発揮するというもので、実際には12路線の

   廃止、12路線の追加で全48路線は変わらないという事のようです。店舗や長期工事等の交通警備員をこの路線で就けている場

   合は注意が必要です。特に追加された路線では検定合格者なしで引き続き警備していては違反になります。逆に廃止された路線で

   今までと変わらずに検定合格者料金を頂いていては依頼者ともめることになります。事前の協議が必要になると言うことです。


大阪府公安委員会公示の検定合格者配置路線(R3.3/31まで)


大阪府公安委員会が公示している交通誘導警備業務における検定合格警備員を配置すべき一般道路の認定について」その道路上で

交通誘導警備業務を行う時には国家資格である交通誘導警備業務1級及び2級の資格が必要となっています。

特に道路幅員6m以上の幹線道路におきましては、歩道上もその「道路」に認定されていますので注意が必要です。

 

当社では、あらかじめ警備場所を言ってもらえば直ちにそこが上記認定路線48路線に入っているかお調べして、必要であれば

検定合格者を配置することが可能でございます。

 

これらの路線ですが、公安委員会が公示しているのは上記路線名がすべてで、実際に警備場所がその路線にあたるかどうかは、

国土交通省の道路管理者に委ねられます。道路管理者が「その場所は、上記48路線に示す道路上です」と言えばそれで十分で

公安委員会(実際に監督するのは大阪府警察)は最終的に道路管理者に聞くようにと指導してきます。