警備員指導計画書と警備員指導実施簿
警備業法では営業所に常に備え付けなければならない書類が
8種類あります。
法定備付書類
① 警備員の名簿・・・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第1号)
② 確認票<誓約書(警備員用)を添付>・ (施行規則第66条第1項第2号)
③ 護身用具一覧表・・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第3号)
④ 指導計画書・・・・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第4号)
⑤ 教育計画書・・・・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第5号)
⑥ 教育実施簿・・・・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第6号)
⑦ 警備契約先一覧表・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第7号)
⑧ 苦情処理簿・・・・・・・・・・・・(施行規則第66条第1項第8号)
その中で④の指導計画書はどこの警備会社でも備え付けてありますが、当社では指導を実施した書面である指導実施簿も常に最新のも
のを備え付けてあります。
指導実施簿は法定備え付け書類ではないので作ってないところも
多いですが、計画しただけでは当然意味がない訳で、教育実施簿と
同じように指導にも実施簿が必要と考えます。
警備員指導計画書
法定の備え付け書類で、対象期間、対象警備員、対象現場を決めて色々な指導項目を網羅して計画していきます。
当社では、毎月新しい計画書を作成し役員・警備員指導教育責任者資格者に目を通させております。
警備員指導実施簿(文章) (写真)
警備員指導計画書に記載されてある事項に従って、実際に現場に行って警備員を直接指導し実施簿に記載しておきます。
当社では、出来る限りその時の写真も添付しています。この指導実施簿は警備業法上の店社備え付け書類ではありませんが、
当社では警備員指導計画書の実施証拠としてこの実施簿を当然作成しております。
公安委員会による警察官の店社立入検査の際にはいつも「よく出来ています」との御講評をいただいております。
光洋保安警備株式会社
〒533-0005
大阪市東淀川区瑞光3丁目2-28
TEL:06-6370-9733
FAX : 06-6370-9734
最新更新:令和6年04月25日
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