警備員に対する教育関係           新 法                    旧 法 

    現任教育         1年ごとに10時間(基本+業務別)     半年ごとに8時間(基本3h+業務別5h)

      本年度に既に8時間現任受けた警備員は10-8で2時間を年度中に受ければOKとの事。

    

    新任教育   一般    20時間(基本+業務別)          30時間(基本15h+業務別15h)

           特例    7時間(基本+業務別)           10時間(基本5h+業務別5h)

 

新任教育の教育時間数比較表 クリック

現任教育の教育時間数比較表 クリック

警備業法の解釈       クリック

 

2019/9/2 大阪府警察本部保安課に質疑すると、2019/4/1以降本日までに8時間現任教育を既に受けた者は2020/3/31までに

追加分(現法において)2時間受けることで足りるとの事。未受講のもの、つまり2019年度前期教育期の現任教育を行っていないものに

ついては2020/3/31までに10時間行えばよいとの事です。今年度の新法施行以降の(8/30~)教育計画書は2019/11/30までに策定し新しい教育時間で全て作り直す必要があります。つまり平成31年度(令和元年度)前期の教育計画書は8/30を跨いで2つ存在するのが正解

のようです。2020年度の(2020/4/1~2021/3/31)教育計画書は従来の通り30日前までに作成する。なお、大阪府警備業協会における新任教育は既に発表された計画書通り行い、3日間で7+6+7の20時間修了し新法での新任教育は完了するとの予定。旧法の通り各々の会社で8時間(協会で行った22時間の足らず分)行う必要がなくなった訳ですが、それでも制服・装備品の着用の仕方、警備報告書の作成法、現場実地等なしでいきなり現場というわけには行かず警備業者にとっては少し歯がゆい今回の改正となりました。 

 

担当警察官によれば、新しい教育時間数での教育を行う場合は新法での教育計画書を作成してから行ってくださいとのことです。

旧計画書(新任30時間)のままで20時間の新任教育を行えば懈怠となりますので留意してください。 2019/9/20現在

 

2019年4月1日以降に新任教育をした警備員は教育期が年度に変わるので2020年3月31日までは現任教育不要と言うことです。

2020年4月1日以降に10時間の現任教育を行えば足ります。

 

9月9日大阪府警備業協会からの通達で2019/10/1以降の協会での現任教育講習は年間で必要な10時間の内7時間(基本3、業務別4)

のみを行い、その後自社教育で残る3時間を実施せよとの見解である。ここで、自社の警備教育計画書の現任教育の部分を、基本4、

業務別6と分けた場合、自社で行うべき現任教育の残り分は基本1、業務別2としなければ直ちに教育懈怠となることを留意すること。

どちらにしても、10/16時間短縮という中途半端な緩和が招いた不幸であると思います。新法では現任教育の基本、業務別の配分を

各社に任せる形になっているにも関わらず、検定合格者は業務別6Hと設定されているために、同一日に混合して現任教育を行うには

一般警備員も業務別6Hとするのが通常であり、基本教育は4Hとなるのが一般的になると思います。

 

 

2019年8月30日以降の現任教育ですが、本年度未受講の警備員ならば当然10時間必要になります。さらに新法では基本教育+業務別教育で10時間なのでこの割り振りは各社の教育計画に記載すればいいですが、ヒントとして検定合格者の業務別教育が1年間で6時間なのを鑑みると必然的に基本教育は4時間となるのが自然の流れではないでしょうか。つまり10時間を1日で行うには無理があるので、

A:基本4H、B:業務別6Hと分けてA:8:45~13:00(弁当付き)、B:8:45~16:15(弁当付き)とし、一般警備員はAとBを両方受ける

検定合格者或いは業務外の指導教はBのみを受講するとすればよいでしょう。もちろん教育計画書もそのように策定しなおし2019年11月30日までに備え付ける。

 

2019年9月19日 協会での府警本部担当警察官の法改正セミナーで何点か注意深い話がありましたのでここに記述します。

① 現任教育の基本と業務別の時間配分ですが業務別に重きを置きたい場合は9時間の基本1時間でも構わないとの事。

  逆に警備以外の基本の部分を教育したいのであれば基本9時間でもOKとの事でした。

 

② 担当の業務替え(1号警備員が2号警備員に区別替えする場合)の時は旧法では、新たにその警備の業務別教育を15時間受ける

  必要があったのですが、改正後はすぐに業務に就かせてもよいとの事。ただし、その年度の現任教育の業務別(約6時間?)を

  受ければ足りると言うことに変更されたようです。しかし実際に何の教育もしないままに区分別の業務に就かせることは、依頼者の

  生命身体財産を守ることに目的を達成できないかもしれないので、最初に6時間教育をしてから現場に出すようにとの事でした。

 

③ ②の場合、その業務が割合的に少ない場合、例えば1カ月に1日~3日ほど交通の警備員に施設の警備を行わせる場合等は、

  主たる警備(この場合は交通)の教育だけをすれば足りるが、従たる警備もやはり教育無しと言うことになれば法律的には問われな

  いが、事故等が起きた時に信頼がなくなる等の社会的な制裁をうける可能性があるとの事でした。