令和元年8月30日に 教育時間の全体的な改正あり

 

 

警備員は警備に就くためには教育を受けなければなりません。

警備員になった時に受ける新任教育と警備員になってから受ける

現任教育があり、両方を受けて初めて警備業法上の「警備員」と呼ぶことが出来ます。

 

法律上、「生命・身体・財産」を守るために何らかの脅威となりうる状態から事故等の危険を警戒し防止する事を営利目的で行うには「警備業」の認定が必要で、その業務を行うには上記の法定教育を受けた「警備員」が必要になります。

 

① 新任教育は主に3日間(20時間以上)です。

  当社では最初の3日間を大阪府警備業協会で20時間実施

  4日目は当社にて実務演習等を行います。

 

② 現任教育は4月1日~翌3月31日に10時間以上受けな

  ければなりません。当社では基本教育4時間+業務別教育6時

  間を2日間で行う予定です。(資格者は年に1度6時間)

  当社では少数制をとっており、1回約10人で行い、法定

  教育内容を何度も何度も繰り返し教育し覚え込ませていきま

  す。

 

③ その他、法定教育とは別に法定書類である警備員指導教育計画

  に則った巡回指導を適時行っていきます。