警備業法の一番最初に警備業務の目的や定義が書いてあります。
この第1条と第2条は特に大事なところなので、新任教育や現任教育で繰り返し教えています。
一言でいうと警備業務とは依頼を受けて営利目的で事故等を警戒し防止する事です。したがって、お金が発生せずに自己の会社の従業員や関係者が行う誘導等の行為は警備員と同じ内容であっても、警備業務とは呼ばず、したがって警備業法も関係ありません。
同様の事例として、小学校や私営プール等における事故や遊泳中の危険行為等の警戒・防止を行う行為は有料で行う場合は、いかなる場合も公安委員会に認定を受けた警備会社でないと行う事ができなくなりました。
ただ、小学校のPTAや先生方、私営プールの従業員の方が同様の行為を行う場合は警備業法の傘下にはありません。
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更新:令和6年11月21日
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