警備業務とは他人の依頼に基づいて依頼者の又は依頼者の関係する事柄に足して「生命・身体・財産」を守る仕事です。
警備業法第2条には警備の目的が記されており、「警備業務とは他人の依頼に基づき、事故等の危険を予知し警戒し
防止する業務」とあります。したがって、報酬(お金)を支払って上記の事柄を依頼するには公安委員会から認定を得た
警備会社に依頼しないと警備業法違反ということになります。
例えば)
① お金を払って工事個所の安全誘導をしてもらう。
② お金を払って運動会の受付をしてもらう。
③ お金を払って家に不審者が入らないか見てもらう。
④ お金を払ってプールの監視員をしてもらう。
などなどです。
一方、ボランティアで上記の内容をサービスで行うには警備業法の縛りを一切受けないので、誰がやってもOKです。
警備業法では警備業務を行う際には、事前に工事内容をお互いに確認し、警備会社が警備料金等を記入した
書面を交付しなければなりません。(警備業法における警備契約事前説明書の提示義務)
そして、双方了承の上に警備契約書を締結して警備業務を行うという形になっております。(全国共通です)
まずは、警備内容について06-6370-9733までお電話ください。
警備業務契約を締結する前に警備会社がご依頼者に交付しなければならない書面です。急なご依頼の場合はメール・FAXでの交付になります。
ご依頼を受けた住所地における誘導が上記路線上になるかどうか診断して、必要であれば有資格者を配置いたします。
(別途料金必要です)
舗装工事や給排水工事等の誘導で、道路上に資機材を置き看板を用いた車を(規制車)を使う場合は相談してください。
光洋保安警備株式会社
〒533-0005
大阪市東淀川区瑞光3丁目2-28
TEL:06-6370-9733
FAX : 06-6370-9734
更新:令和6年11月21日
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